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12月02日-01号

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  1. 宮古市議会 2020-12-02
    12月02日-01号


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    令和 2年 12月 定例会議       宮古市議会定例会 令和2年12月定例会議 会議録第1号第1号令和2年12月2日(水曜日)-----------------------------------議事日程第1号 諸報告 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会議期間の決定 日程第3 議案第1号 令和2年度宮古市一般会計補正予算(第13号) 日程第4 議案第2号 令和2年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号) 日程第5 議案第3号 令和2年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第3号) 日程第6 議案第4号 令和2年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第4号) 日程第7 議案第5号 令和2年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号) 日程第8 議案第6号 令和2年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号) 日程第9 議案第7号 令和2年度宮古市水道事業会計補正予算(第5号) 日程第10 議案第8号 宮古市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例等の一部を改正する条例 日程第11 議案第9号 宮古市東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免に関する条例を廃止する条例 日程第12 議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第11号 宮古市再生可能エネルギー基金条例 日程第14 議案第12号 平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例 日程第15 議案第13号 令和元年台風第19号により被災した者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第14号 宮古市子ども条例 日程第17 議案第15号 財産の処分に関する議決の変更に関し議決を求めることについて 日程第18 議案第16号 負担付きの寄附を受けることに関し議決を求めることについて 日程第19 議案第17号 宮古市と岩手県との間の宮古市災害弔慰金等審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る宮古市災害弔慰金等審査会の運営に関する事務の委託を廃止することの協議に関し議決を求めることについて 日程第20 議案第18号 字の区域の変更について 日程第21 議案第19号 重茂漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて 日程第22 議案第20号 重茂漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて 日程第23 議案第21号 市道路線の廃止について 日程第24 議案第22号 市道路線の認定について-----------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(22名)    1番   白石雅一君       2番   木村 誠君    3番   西村昭二君       4番   畠山 茂君    5番   小島直也君       6番   鳥居 晋君    7番   熊坂伸子君       8番   佐々木清明君    9番   橋本久夫君      10番   伊藤 清君   11番   佐々木重勝君     12番   高橋秀正君   13番   坂本悦夫君      14番   長門孝則君   15番   竹花邦彦君      16番   落合久三君   17番   松本尚美君      18番   加藤俊郎君   19番   藤原光昭君      20番   田中 尚君   21番   工藤小百合君     22番   古舘章秀君欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       佐藤廣昭君   副市長       桐田教男君   教育長       伊藤晃二君   総務部長      中嶋 巧君   企画部長      菊池 廣君   市民生活部長    松舘恵美子君  保健福祉部長    伊藤 貢君   産業振興部長    伊藤重行君   都市整備部長    藤島裕久君   危機管理監     芳賀直樹君   上下水道部長    大久保一吉君   教育部長      菊地俊二君   総務課長      若江清隆君   財政課長      箱石 剛君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      下島野 悟   次長        松橋かおる   主任        佐々木健太 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(古舘章秀君) おはようございます。 宮古市議会定例会を再開いたします。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、これより令和2年12月定例会議を開会します。-----------------------------------諸報告 ○議長(古舘章秀君) 諸報告を行います。 監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、一般会計、特別会計、各企業会計の例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、配付目録のとおりお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 これで諸報告を終わります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(古舘章秀君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、7番、熊坂伸子さん、8番、佐々木清明君を指名します。----------------------------------- △日程第2 会議期間の決定 ○議長(古舘章秀君) 日程第2、会議期間の決定を議題とします。 本定例会議の会議期間については議会運営委員会に諮問しておりますので、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 橋本議会運営委員会委員長。     〔9番 橋本久夫君登壇〕 ◆9番(橋本久夫君) おはようございます。 議会運営委員会の報告を申し上げます。 今定例会議の会議期間につきまして、本日午前9時から委員会を開催し、説明員として総務部長、総務課長の出席を求め協議をいたしました。 今定例会議議会に上程が予定されます案件は、補正予算8件、条例案7件、議決事項8件の計23件であります。 そのほか、一般質問、各常任委員会及び予算特別委員会の審査に係る日程は、お手元に配付しました会議日程表のとおりであります。 よって、今定例会議の会議期間は、本日から12月18日までの17日間とすべきものと決定したところであります。 以上、報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) お諮りします。 議会運営委員会委員長の報告は、本日から12月18日までの17日間でございます。委員長の報告のとおりにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、会議期間は本日から12月18日までの17日間と決定しました。----------------------------------- △日程第3 議案第1号 令和2年度宮古市一般会計補正予算(第13号) △日程第4 議案第2号 令和2年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号) △日程第5 議案第3号 令和2年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第3号) △日程第6 議案第4号 令和2年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第4号) △日程第7 議案第5号 令和2年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号) △日程第8 議案第6号 令和2年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号) △日程第9 議案第7号 令和2年度宮古市水道事業会計補正予算(第5号) △日程第10 議案第8号 宮古市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例等の一部を改正する条例 △日程第11 議案第9号 宮古市東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免に関する条例を廃止する条例
    △日程第12 議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 △日程第13 議案第11号 宮古市再生可能エネルギー基金条例 △日程第14 議案第12号 平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例 △日程第15 議案第13号 令和元年台風第19号により被災した者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例 △日程第16 議案第14号 宮古市子ども条例 △日程第17 議案第15号 財産の処分に関する議決の変更に関し議決を求めることについて △日程第18 議案第16号 負担付きの寄附を受けることに関し議決を求めることについて △日程第19 議案第17号 宮古市と岩手県との間の宮古市災害弔慰金等審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る宮古市災害弔慰金等審査会の運営に関する事務の委託を廃止することの協議に関し議決を求めることについて △日程第20 議案第18号 字の区域の変更について △日程第21 議案第19号 重茂漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて △日程第22 議案第20号 重茂漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて △日程第23 議案第21号 市道路線の廃止について △日程第24 議案第22号 市道路線の認定について ○議長(古舘章秀君) 日程第3、議案第1号 令和2年度宮古市一般会計補正予算(第13号)から日程第24、議案第22号 市道路線の認定についてまでの22件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案の理由の説明を求めます。 中嶋総務部長。     〔総務部長 中嶋 巧君登壇〕 ◎総務部長(中嶋巧君) 総務部が所管します議案4件につきまして一括してご説明いたします。 議案第1集、2分冊の1、1-1ページをお開き願います。 初めに、議案第1号 令和2年度宮古市一般会計補正予算(第13号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14億1,793万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ475億4,081万円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、本年度の予算のうち翌年度に繰り越して執行しようとする事業費でございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、災害復旧事業の追加等により補正するものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 今回の補正予算は、通常の補正に加え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の二次分の交付決定に伴う財源補正を併せて行うものでございます。 初めに、歳出からご説明いたしますので、1-14、15ページをお開きの上、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款議会費、1項議会費、1目議会費90万円は、実績見込みにより時間外勤務手当を増額するものでございます。 また、既に予算計上済みオンライン会議環境構築事業の財源補正として、コロナ臨時交付金1,020万円を合わせて充当するものでございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、実績見込みにより時間外勤務手当8,590万円を増額する一方、宮古地区広域行政組合負担金実績見込みにより308万9,000円減額するものでございます。また、既に予算計上済みテレワーク環境整備事業の財源補正として、コロナ臨時交付金3,050万円を合わせて充当するものでございます。 2目文書広報費は、既に予算計上済みの集会施設の空調設備整備事業の財源補正として、コロナ臨時交付金250万円を充当するものでございます。 5目財産管理費309万6,000円の減額は、庁舎等の自動検温器購入費の確定により減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金340万4,000円を充当するほか、既に予算計上済み庁舎等感染防止対策事業の財源補正として、コロナ臨時交付金210万円を合わせて充当するものでございます。 7目企画費は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者の減少等の影響を受けている公共交通事業者の支援に要する費用3,586万5,000円及び新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のために実施する摂待駅前トイレの水洗化に要する費用176万円を計上するもので、特定財源としてコロナ臨時交付金3,580万円及び地方債150万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済み地域創生センター自動検温器購入費の確定により32万4,000円を減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金17万6,000円を合わせて充当するものでございます。 8目地域振興費は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、地域間交流事業費243万4,000円、シティプロモーション推進事業費460万円及び新里まつり事業費補助金250万円をそれぞれ減額するもので、特定財源として充当していた国庫支出金230万円を減額するものでございます。また、既に予算計上済みの里の駅おぐにの自動検温器購入費の確定により32万4,000円を減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金17万6,000円を合わせて充当するものでございます。 10目総合事務所費は、新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のために実施する集会施設のトイレの水洗化に要する費用1,030万円を計上するもので、特定財源として地方債920万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの各総合事務所自動検温器購入費の確定により97万2,000円を減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金52万8,000円を合わせて充当するものでございます。 14目諸費は、障害者自立支援給付費等の精算により、国庫支出金等返還金1,987万8,000円を増額する一方、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、自衛官募集事業費12万2,000円及び海上自衛隊艦艇歓迎事業費65万5,000円をそれぞれ減額するものでございます。 15目特別定額給付金給付費は、既に予算計上済み新生児特別定額給付金事業の財源補正としてコロナ臨時交付金1,440万円を充当するものでございます。 6項監査委員費、1目監査委員費18万1,000円は、実績見込みにより時間外勤務手当を増額するものでございます。 1-16、17ページをお開き願います。 7項震災復興費、1目復興総務費1億6,800万円は、再生可能エネルギーを推進する事業へ活用するための基金への積立金を計上するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、高齢者、障害者、ひとり親世帯であって所得が低い者及び生活保護世帯に対し灯油購入費の一部を助成する費用2,953万円を計上するほか、東日本大震災、平成28年台風第10号及び令和元年台風第19号の被災者に対する障害福祉サービス等利用者負担の免除期間を令和3年12月31日まで延長することに伴い、障害者自立支援給付費7万円を増額するもので、特定財源として県支出金1,361万1,000円を充当するものでございます。 2目社会福祉施設費32万4,000円の減額は、総合福祉センター自動検温器購入費の確定により減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金17万6,000円を充当するものでございます。 5目老人福祉費14万1,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、岩手県老人クラブ宮古大会補助金を減額するものでございます。 6目医療給付費国民健康保険事業勘定特別会計繰出金1,063万円は、東日本大震災、平成28年台風第10号及び令和元年台風第19号の被災者の国民健康保険の一部負担金の免除期間を令和3年12月31日まで延長することに伴う増額及び当該特別会計に係る時間外勤務手当の増額によるもので、特定財源として復興基金483万円を充当するものでございます。 2項児童福祉費、2目児童措置費3万円は東日本大震災、平成28年台風第10号及び令和元年台風第19号の被災者に対する障害福祉サービス等利用者負担の免除期間を令和3年12月31日まで延長することに伴い、障害児通所支援給付費を増額するもので、特定財源として県支出金9,000円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済み児童扶養手当受給対象者特別給付金及び子育て世帯への商品券配付事業の財源補正として、コロナ臨時交付金4,740万円を合わせて充当するものでございます。 3目児童福祉施設費は、既に予算計上済みの保育所等の手洗い器自動水洗化事業の財源補正として、地方債1,560万円を充当するものでございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費国民健康保険診療施設勘定特別会計繰出金208万3,000円は、マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認対応及び発熱患者受入れに係る感染拡大防止対策に要する費用の計上に伴い増額するものでございます。 2目予防費1,912万7,000円は、新型コロナウイルスワクチンの接種に必要な体制を整備する費用を計上するもので、特定財源として全額、国庫支出金を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みインフルエンザ予防接種費用助成事業医療提供体制等の確保及び感染症拡大防止のための必要物品供給事業の財源補正として、コロナ臨時交付金6,160万円を合わせて充当するものでございます。 3目環境衛生費12万3,000円は、浄化槽の整備基数の増加に伴い、浄化槽事業特別会計繰出金を増額するものでございます。 4目公害対策費は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、自然保護事業費20万円を減額するほか、令和元年台風第19号で被災した管理用道路の復旧の遅れに伴い、十二神自然観察林管理事業費20万3,000円を減額するものでございます。 5目診療所費は、休日急患診療所においてマイナンバーカードを活用したオンライン資格確認を実施するためのシステム設定に要する費用44万円及び発熱患者等の診療に係る感染対策に要する費用509万2,000円を計上するもので、特定財源として国庫支出金7万8,000円、使用料359万8,000円及び諸収入132万1,000円を充当するものでございます。 1-18、19ページをお開き願います。 6目火葬場費32万4,000円の減額は、みやこ斎苑の自動検温器購入費の確定により減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金17万6,000円を充当するものでございます。 2項清掃費、1目清掃総務費1,302万2,000円の減額は、宮古地区広域行政組合負担金実績見込みによるものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費10万円の減額は、実績見込みにより時間外勤務手当を減額するものでございます。 2目農業総務費356万円は、新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のために実施する農村センター等のトイレの水洗化に要する費用を計上するもので、特定財源として地方債320万円を充当するものでございます。 3目農業振興費は、新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のため、リバーパークにいさとに入館料券売機を整備する費用160万円を計上するほか、既に予算計上済みのシートピアなあど等の自動検温器購入費の確定により162万円を減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金88万円を合わせて充当するものでございます。 6目国土調査費13万7,000円は、国土調査の成果により登記した土地の地積の誤りにより生じた損害に対する賠償金を計上するものでございます。 2項林業費、1目林業総務費は、林道里麦生野線の測量設計に要する費用180万円を計上するほか、新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のために実施する林業者センター等のトイレの水洗化に要する費用273万円を計上するもので、特定財源として地方債420万円を充当するものでございます。 3目造林費6万円は、令和元年台風第19号で損害が発生した市行造林の保険金が確定したことから、森林所有者に保険金の一部を交付する費用を計上するもので、特定財源として全額諸収入を充当するものでございます。 3項水産業費、1目水産業総務費50万3,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、宮古港ボート天国開催事業補助金及び負担金を減額するものでございます。 2目水産業振興費は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者等が事業継続のために借り入れた資金に対する利子補給に要する費用1万9,000円を計上する一方、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、水産物消費拡大事業費658万円を減額するもので、特定財源として充当していた復興基金211万8,000円を減額するものでございます。 1-20、21ページをお開き願います。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費は、既に予算計上済み中小企業者等支援事業費の確定により7,880万円を減額するほか、既に予算計上済みの事業収益各補助、資金利子及び保証料補助中小企業者等家賃補助特産品等活用学生支援事業地域内経済循環促進事業特産品等消費拡大事業及び産業まつり補助の財源補正として、コロナ臨時交付金3億3,085万6,000円を充当するものでございます。 また、新型コロナウイルス感染症寄附金としていただいたふるさと寄附金730万円のうち、365万円を特産品等活用学生支援事業の特定財源として合わせて充当するものでございます。 3目観光費は、新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のために実施するバンガロー村のトイレの水洗化に要する費用100万円及び道の駅区界高原の売店等の改修に要する費用100万円を計上するもので、特定財源として地方債190万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの観光施設の自動検温器購入費及び観光宿泊施設等緊急支援事業費の確定により4,509万2,000円を減額するほか、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、みやこ秋まつり補助金180万円を減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金1億2,410万8,000円を合わせて充当するものでございます。 また、岩手県による新型コロナウイルス感染症対策市町村総合支援事業費補助金の内定に伴い、既に予算計上済み観光宿泊施設等緊急支援事業及び市内観光施設利用促進事業の財源補正として県支出金9,519万2,000円を合わせて充当するものでございます。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費130万円は、街灯の新規設置に要する費用を増額するもので、特定財源として既に予算計上している街灯整備に要する費用の財源補正と合わせて、地方債610万円を充当するものでございます。 2項道路橋りょう費、3目道路新設改良費は、事業の進捗に伴い事業費を組み替えるものでございます。 4項港湾費、1目港湾費は、新型コロナウイルス感染症の影響による客船歓迎事業費の中止に伴い、宮古港利用促進事業補助金2,200万円を減額するほか、令和元年台風第19号で被災した自治体に対する会費の免除に伴い、日本港湾協会負担金10万円を減額するものでございます。 1-22、23ページをお開き願います。 5項都市計画費、5目公園費は、既に予算計上済みの公園の手洗い器自動水洗化事業の財源補正として、コロナ臨時交付金1,260万円を充当するものでございます。 9款消防費、1項消防費、1目常備消防費3,672万9,000円の減額は、宮古地区広域行政組合負担金実績見込みによるものでございます。 2目非常備消防費は、既に予算計上済みのコミュニティ消防センターの空調設備整備事業の財源補正として、コロナ臨時交付金870万円を充当するものでございます。 3目消防施設費1,080万円は、借地の返還に伴う防火水槽の撤去に要する費用を計上するもので、特定財源として全額、公共施設等総合管理基金を充当するものでございます。 4目防災費800万円は、避難所における新型コロナウイルス感染症対策に必要となる物品等の整備に要する費用を計上するもので、特定財源としてコロナ臨時交付金560万円を充当するものでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費は、実績見込みにより時間外勤務手当を395万8,000円増額するほか、貸付金額の増額に対応するため、奨学基金積立金1億円を計上するもので、特定財源として市勢振興基金5,000万円を充当するものでございます。 また、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、児童生徒交流事業費105万6,000円を減額し、特定財源として充当していた教育振興基金を同額減額するほか、既に予算計上済みの大学生等就学継続支援事業の財源補正として、コロナ臨時交付金3,385万円及び新型コロナウイルス感染症対策寄附金として頂いたふるさと寄附金730万円のうち、365万円を合わせて充当するものでございます。 3目教育研究所費466万7,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、キャリア教育事業費、学力向上事業費、多良間村交流事業費及び室蘭市交流事業費をそれぞれ減額するものでございます。 また、既に予算計上済みの子供読書活動支援事業の財源補正として、コロナ臨時交付金830万円を合わせて充当するものでございます。 2項小学校費、1目学校管理費は、実績見込みによる時間外勤務手当10万円の減額及び冷房設備整備事業費の確定に伴う9,010万円の減額のほか、トイレの洋式化及び千徳小学校のバリアフリー化に要する費用2億2,630万円を計上するもので、特定財源として国庫支出金4,437万6,000円及び地方債1億5,370万円を充当するものでございます。 2目教育振興費は、既に予算計上済みの教育用パソコン整備事業の財源補正として、コロナ臨時交付金4,690万円を充当するものでございます。 1-24、25ページをお開き願います。 3目学校建設費30万円の減額は、宮古小学校改修事業費の確定に伴い減額するもので、特定財源として充当していた地方債30万円を減額するものでございます。 3項中学校費、1目学校管理費は、冷房設備整備事業費の確定に伴い7,230万円を減額する一方、実績見込みによる時間外勤務手当10万円、トイレの洋式化に要する費用6,200万円、河南中学校の擁壁改修に要する費用1億1,000万円をそれぞれ増額するもので、特定財源として国庫支出金1,191万円及び地方債1億2,470万円を充当するものでございます。 2目教育振興費は、既に予算計上済みの教育用パソコン整備事業の財源補正として、コロナ臨時交付金2,780万円を充当するものでございます。 4項社会教育費、2目公民館費60万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止に伴い、鳥取春陽生誕120周年記念事業費を減額するものでございます。 3目図書館費は、市立図書館改修事業費の確定に伴い70万円を減額するほか、自動検温器購入費等の確定に伴い123万4,000円を減額するもので、特定財源として充当していた地方債70万円を減額するとともに、財源補正としてコロナ臨時交付金507万6,000円を合わせて充当するものでございます。 4目市民文化会館費26万9,000円の減額は、市民文化会館の自動検温器購入費の確定により減額するもので、財源補正としてコロナ臨時交付金68万1,000円を充当するものでございます。 5項保健体育費、1目保健体育総務費200万円は、実績見込みにより時間外勤務手当を増額するものでございます。 2目体育施設費は、新型コロナウイルス感染症感染予防拡大防止のために実施する小国ゲートボール場のトイレの水洗化に要する費用100万円を計上する一方、体育施設の自動検温器購入費の確定により2万1,000円を減額するもので、特定財源として地方債90万円を充当するとともに、財源補正としてコロナ臨時交付金147万9,000円を合わせて充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの体育施設の手洗い器自動水洗化事業の財源補正として、コロナ臨時交付金750万円を合わせて充当するものでございます。 3目給食センター運営費10万円は、実績見込みにより時間外勤務手当を増額するものでございます。 1-26、27ページをお開き願います。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目公共土木施設災害復旧費は、実績見込みによる時間外勤務手当200万円の減額のほか、令和元年台風第19号で被災した道路、河川の災害復旧に要する費用のうち、今年度の国費の配分見込みにより8億990万2,000円を増額するもので、特定財源として国庫支出金3億7,892万4,000円及び地方債2億7,380万円を充当するものでございます。 4項文教施設災害復旧費、1目公立学校施設災害復旧費は、令和2年9月の大雨により被災した重茂中学校の校内通路の災害復旧に要する費用150万円及び令和元年台風第19号で被災した磯鶏小学校のり面の災害復旧に要する費用7,000万円を計上するもので、特定財源として全額地方債を充当するものでございます。 5項その他公共施設・公用施設災害復旧費、3目観光施設災害復旧費480万円は、令和2年9月の大雨により被災した浄土ヶ浜第4駐車場の災害復旧に要する費用を計上するもので、特定財源として全額地方債を充当するものでございます。 12款公債費、1項公債費、1目元金336万3,000円は、災害援護資金貸付金について、令和2年度の上半期において約定償還のほか、繰上償還があったことから、当該償還金を岩手県に償還する費用を増額するもので、特定財源として全額諸収入を充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたします。 1-8、9ページにお戻りいただき、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出の特定財源でご説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。14款使用料及び手数料、1項使用料から16款県支出金、2項県補助金までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 17款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入1億2,705万1,000円は、岩手県施工の防潮堤かさ上げ工事に伴い、宮古運動公園敷地の一部を岩手県へ売却したものでございます。 1-10、11ページをお開き願います。 18款寄附金、1項寄附金は歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金8億4,177万3,000円の減額は、今回の補正により繰入れを減額するものでございます。 なお、今回の補正により、財政調整基金の令和2年度末の残高は53億4,234万3,000円となる見込みでございます。 2目市勢振興基金繰入金から22款市債、1項市債までは歳出の特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、1-4ページをお開き願います。 第2表、繰越明許費補正についてご説明いたします。 8款土木費、2項道路橋りょう費、前須賀日立浜線道路改良費及び3項河川費河川環境整備は、計画の見直しに伴い年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 9款消防費、1項消防費のうち防火水槽解体事業は、今回の補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 津波避難路等整備は、入札不調により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 10款教育費、2項小学校費、小学校トイレ洋式化から11款災害復旧費、4項文教施設災害復旧費のうち公立学校施設災害復旧までは、今回の補正予算計上により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 社会教育施設災害復旧は、入札不調により年度内の完了が見込めないことから、予算を繰り越すものでございます。 1-5ページをご覧願います。 第3表、債務負担行為補正についてご説明いたします。 川井地区研修バス運行業務委託料からスクールバス運行業務委託料までは、業者選定手続を年度内に実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 道路補修等工事費は、市民の要望に速やかに応えるため切れ目なく事業実施できるよう、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 橋梁長寿命化修繕工事費及び中央公民館解体工事設計業務委託料は、2か年に渡る発注を行うため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 1-6ページをお開き願います。 第4表、地方債補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が補正予算の内容でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、8-1ページをお開き願います。 議案第8号 宮古市諸収入金等の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、令和3年1月1日から施行されることに伴い、地方税法の改正に準じ所要の改正をしようとするものでございます。 条例案の主な内容についてご説明いたします。 本条例案は、改正の対象となる5つの条例について一括して改正しようとするものでございます。 第1条は、宮古市諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関する条例の一部を改正するもので、附則の第3項は使用料などに係る延滞金の割合の特例について、特例基準割合の算定方法を改めるとともに、用語の見直しをするものでございます。 第2条は、宮古市介護保険条例の一部を改正するもので、附則の第6項は保険料に係る延滞金の割合の特例について、特例基準割合の算定方法を改めるとともに、用語の見直しをするものでございます。 8-2ページをお開き願います。 第3条は、宮古市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正するもので、附則の第3項は受益者負担金に係る延滞金の割合の特例について、特例基準割合の算定方法を改めるとともに、用語の見直しをするものでございます。 第4条は、宮古市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するもので、附則の第3項は保険料に係る延滞金の割合の特例について、特例基準割合の算定方法を改めるとともに、用語の見直しをするものでございます。 8-3ページをお開き願います。 第5条は、宮古市医療等養成奨学資金貸付条例の一部を改正するもので、附則の第2項は貸付けを受けた奨学資金に係る延滞金の割合の特例について、特例基準割合の算定方法を改めるとともに、用語の見直しをするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行日を令和3年1月1日とするものでございます。 第2項は、経過措置について定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 8-4ページをお開き願います。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。地方税法の改正に準じ、諸収入金等に係る延滞金の割合の特例について、所要の改正をしようとするものである。これが、条例案の提出理由でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、9-1ページをお開き願います。 議案第9号 宮古市東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免に関する条例を廃止する条例についてご説明いたします。 東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免につきましては、条例により令和2年度まで減額を行うこととなっております。震災からこの間、区画整理事業など復興事業の完了により住宅再建等が進み、経済活動が行われている現状、並びに市民に対する課税の公平性を考慮し、条例を廃止しようとするものでございます。 なお、附則の第1項は、条例の施行日を令和3年4月1日とするものでございます。 附則の第2項は、条例廃止後の経過措置について定めるものでございます。 附則の第3項は、令和2年度分の固定資産税を全額免除された土地または家屋に対する令和3年度分の固定資産税について、固定資産税額の2分の1に相当する額を減額することを定めるものでございます。 附則の第4項は、宮古市国民健康保険税条例の一部を改正するもので、附則の第18項に規定する東日本大震災に係る固定資産税の減免に係る国民健康保険税の課税の特例について、適用を令和3年度分に改めるとともに、所要の整備をするものでございます。 9-2ページをお開き願います。 附則の第5項は、宮古市国民健康保険税条例の一部改正に伴う経過措置を定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。宮古市東日本大震災の被災者に対する固定資産税の減免を廃止しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、10-1ページをお開き願います。 議案第10号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が本年9月4日に公布され、令和3年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。 条例案の主な内容についてご説明いたします。 第26条は、国民健康保険税の減額について、減額の対象となる所得の基準額を43万円に引き上げるものでございます。併せて、納税義務者並びに被保険者などのうち、一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる場合の基準額への加算について規定するものでございます。 10-2ページをお開き願います。 附則の第6項は公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例について所要の整備をするものでございます。 10-3ページをお開き願います。 次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行日を令和3年1月1日とするものでございます。 第2項は、経過措置について定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。地方税法施行令の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、総務部が所管します議案4件についてご説明いたしました。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 菊池企画部長。     〔企画部長 菊池 廣君登壇〕 ◎企画部長(菊池廣君) それでは、企画部が所管する議案3件について一括してご説明いたします。 議案第1集、2分冊の2、11-1ページをお開き願います。 議案第11号 宮古市再生可能エネルギー基金条例についてご説明いたします。 本条例案は、再生可能エネルギーを活用した施策を推進する財源として活用するため、基金を設置しようとするものでございます。 この基金は、地方自治法第241条に基づいて設置するもので、基金の管理及び処分に関し条例で定めるものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第1条は、再生可能エネルギーを活用した施策を推進するため、基金を設置する旨定めるものでございます。 第2条は、基金に積み立てる額の定め方について定めるものでございます。 第3条は、基金に属する現金の管理方法について定めるものでございます。 第4条は、基金の運用から生じる収益の運用方法について定めるものでございます。 第5条は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる旨定めるものでございます。 第6条は、基金を処分する場合の条件と処分方法について定めるものでございます。 第7条は、補則でございますが、この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は市長が別に定めるとするものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行日を公布の日からとするものでございます。 以上が、本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。宮古市再生可能エネルギー基金を設置しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、16-1ページをお開き願います。 議案第16号 負担付きの寄附を受けることに関し議決を求めることについてご説明いたします。 本件寄附は、三陸鉄道の災害復旧事業に当たり岩手県三陸鉄道沿線の10市町村及び三陸鉄道が締結しました令和元年台風第19号被害からの復旧等に関する三陸鉄道株式会社への財政支援に関する覚書に基づいて、当該事業により復旧した施設を三陸鉄道沿線市町村が譲渡を受けようとするもので、地方自治法第96条第1項第9号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。この寄附によって、本市が負担すべき義務については、当該鉄道事業用償却資産を三陸鉄道の事業の用に供するため三陸鉄道株式会社に無償貸付けを行うものであります。 なお、次のページに寄附を受ける鉄道事業用償却資産について掲載しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。三陸沿岸地域における交通の利便を確保し、地域振興に資する観点から鉄道旅客運送を維持するため、三陸鉄道株式会社から負担付の寄附を受けようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、18-1ページをお開き願います。 議案第18号 字の区域の変更についてご説明いたします。 本議案は、国道106号宮古盛岡横断道路整備事業のため、国有林野の所管替えに伴い字の区域を変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 参考資料として、別冊で位置図、基本図、かん入図を添付しておりますのでご参照願います。 以上が、本議案に係る主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。国有林野の一部所管替えに伴い、字の区域を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、企画部所管の議案3件についてご説明させていただきました。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 松舘市民生活部長。     〔市民生活部長 松舘恵美子君登壇〕 ◎市民生活部長(松舘恵美子君) 市民生活部が所管いたします議案について説明いたします。 議案第1集、2分冊の1、2-1ページをお開き願います。 議案第2号 令和2年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号)について説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,330万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億5,334万9,000円とするものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出から説明いたしますので、2-4ページ、2-5ページをお開きの上、下段の歳出補正予算事項別明細書をご覧ください。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費250万円の増額及び2項徴税費、1目賦課徴収費100万円の増額は、職員の時間外勤務手当の支出見込みによるものでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費5,980万円の増額は、東日本大震災、平成28年台風第10号豪雨災害及び令和元年台風第19号の被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う免除見込みによるものでございます。 次に、歳入について説明いたしますので、同じページの上段の歳入補正予算事項別明細書をご覧ください。 3款県支出金、1項県補助金、1目保険給費付等交付金4,784万円の増額及び2目一部負担金特例措置支援事業費補助金483万円の増額は、歳出で説明いたしました国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う特別交付金及び特例補助金の収入見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金1,063万円の増額は、職員の人件費の増額及び国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う市負担分の増額によるものでございます。 以上が、令和2年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第5号)の内容でございます。 付表といたしまして、2-6ページに給与費明細書を掲載しております。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 伊藤保健福祉部長。     〔保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕 ◎保健福祉部長(伊藤貢君) それでは、保健福祉部の所管いたします議案7件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集、2分冊の1、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 令和2度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,805万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億8,500万円とするものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、3-6、3-7ページをお開きの上、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費494万円の増額は、新型コロナウイルス感染症に対処した職員への防疫作業手当を増額するものでございます。 2款医業費、1項医業費、1目一般管理費1,311万1,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症に対応した医薬材料費や備品購入費などの増額及びオンライン資格確認連携設定業務に向けた委託料の増額によるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、3-4、3-5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。1款診療収入、2項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入から、3目後期高齢者診療報酬収入までの618万1,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症の抗原検査等を行う診療報酬の増額見込みによるものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金208万3,000円の増額は、一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 6款諸収入、2項雑入、1目雑入656万2,000円の増額は、歳出でご説明いたしましたオンライン資格確認の導入に係る医療情報化支援基金補助金及び新型コロナウイルス感染症での院内の感染拡大防止対策や診療体制確保のための医療機関並びに薬局等感染拡大防止対策支援事業費補助金を増額するものでございます。 9款国庫支出金、1項国庫補助金、1目発熱外来診療体制確保支援補助金322万5,000円の増額は、発熱患者受入れのための体制確保のため、外来診療検査体制確保補助金の増額によるものでございます。 以上が、令和2年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。 次に、議案第1集、2分冊の1、4-1ページをお開き願います。 議案第4号 令和2年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ149万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億5,223万3,000円とするものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、4-6、4-7ページをお開きの上、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、3目一般介護予防事業費5万円の増額から、5款保健福祉事業費、1項保健福祉事業費、1目保健福祉事業費10万円までの増額の各費目に計上しております補正総額75万円の増額は、新型コロナウイルス感染症に対応する介護サービス事業所等勤務職員慰労金を計上するものでございます。 8款諸支出金、1項諸支出金、2項償還金74万4,000円の増額は、地域支援事業の精算に伴う国及び県への国庫支出金等返還金を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、4-4、4-5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料4万4,000円の減額は、国庫支出金の交付決定に伴う財源補正により介護保険料を減額するものでございます。 4款国庫支出金、2項国庫補助金、3目介護保険事業補助金4万4,000円の増額は、先ほどご説明いたしました減額する介護保険料に対する財源として国庫支出金を計上するものでございます。 9款繰越金、1項繰越金、1目繰越金74万4,000円の増額は、歳出でご説明いたしました国庫支出金等返還金に充当するため前年度繰越金を計上するものでございます。 11款諸収入、3項雑入、5目雑入75万円の増額は、歳出でご説明いたしました新型コロナウイルス感染症に対応する介護サービス事業所等勤務職員慰労金の増額により計上するものでございます。 以上が、令和2年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の内容でございます。 次に、議案第1集、2分冊の1、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 令和2年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ552万8,000円とするものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、5-4、5-5ページをお開きの上、下段の歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。1款サービス事業費、1項介護予防支援事業費、1目介護予防支援事業費5万円の増額は、新型コロナウイルス感染症に対応する介護サービス事業所等勤務職員慰労金を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、同じページ上段の歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。3款諸収入、1項雑入、1目雑入5万円の増額は、歳出でご説明いたしました新型コロナウイルス感染症に対応する介護サービス事業所等勤務職員慰労金の増額により計上するものでございます。 以上が、令和2年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、12-1ページをお開き願います。 議案第12号 平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、平成28年台風第10号、豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除期間を令和3年3月まで延長しようとするもので、使用料の免除について規定している改正前の第2条第1項中、「令和2年12月分」を「令和3年3月分」に改めるものでございます。 条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。平成28年台風10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除の期間を延長しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、13-1ページをお開き願います。 議案第13号 令和元年台風第19号により被災した者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、令和元年台風第19号により被災した者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除期間を令和3年12月まで延長しようとするもので、使用料の免除について規定している改正前の第2条第1項中、「令和2年12月分」を「令和3年12月分」に改めるものでございます。 同条第2項は、文言等所要の改正をしようとするものでございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 附則第2項は、改正前の使用料の免除の適用について経過措置を定めるものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。令和元年台風第19号の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除の期間を延長しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集、2分冊の2、14-1ページをお開き願います。 議案第14号 宮古市子ども条例についてご説明いたします。 本条例案は、森、川、海がもたらす豊かな自然に抱かれて育つ子どもはかけがえのない宝であること、児童の権利に関する条約や児童福祉法に基づき子どもの権利を尊重しながら大人たちが力を合わせて子どもたちを安心して産み育てることができるふるさとの実現を目指すことを目的とする、子どもと子育て家庭を支える基本理念となる条例として制定しようとするものです。 条例本文の前に、前文としてこのことを掲げてございます。 第1章は、本則的規定として第1条に目的、第2条に定義。 14-2ページをお開き願います。 第3条に基本理念を定めるものでございます。 第2章は、責務規定として、第4条に市の責務、第5条に保護者の責務、第6条に市民等の責務、第7条に学校等の責務、第8条に事業者の責務。 14-3ページをご覧願います。 9条に協力及び連携について定めるものでございます。 第3章は子ども及び子育て家庭への支援のための基本的な施策を定める実体的規定として、第10条に安全で安心な環境づくりの推進、第11条に相談支援体制の整備、第12条に障害のある子ども等への支援、13条にいじめ及び体罰の防止等、第14条に虐待の予防等、第15条に不登校の子ども及びひきこもりの子どもへの支援、第16条に経済的に困難な家庭の子どもへの支援、第17条に全ての子どもへの適切な支援、第18条に子育て家庭等への支援について定めるものでございます。 第4章は子どもを大切にするまちづくり推進を定める実体的規定として。 14-4ページのほうをお開き願います。 第19条に情報の提供、第20条に社会参加の促進等、第21条に体験の充実及び居場所の設置、第22条に環境の保護、第23条に広報及び啓発について定めるものでございます。 附則は条例の施行日を令和3年1月1日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。子ども及び子育て家庭への支援に関し、基本理念を定め、市、保護者、市民等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めようとするものである。これが、この条例を提出する理由でございます。 議案第1集、2分冊の2、17-1ページをお開き願います。 議案第17号 宮古市と岩手県との間の宮古市災害弔慰金等審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る宮古市災害弔慰金等審査会の運営に関する事務の委託を廃止することの協議に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、本市と岩手県との間における宮古市災害弔慰金等審査会の委員の任命及び運営に関する事務の委託を廃止することに関し岩手県と協議するため、議会の議決を求めようとするものでございます。 委託の廃止日は令和3年3月31日でございます。 以上が本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。宮古市災害弔慰金等審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る宮古市災害弔慰金等審査会の運営に関する事務の委託を令和3年3月31日限りで廃止することについて岩手県と協議しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、保健福祉部が所管いたします議案7件についてご説明させていただきました。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 伊藤産業振興部長。     〔産業振興部長 伊藤重行君登壇〕 ◎産業振興部長(伊藤重行君) それでは、産業振興部が所管いたします議案2件につきまして一括してご説明いたします。 議案第1集、2分冊の2、19-1ページをお開き願います。 議案第19号 重茂漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてご説明いたします。 この議案は、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、岩手県知事から岩手県管理漁港である重茂漁港区域内における公有水面埋立てについて意見を求められていることから、これに同意するものとし、同条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 埋立ての内容についてご説明いたします。 埋立ての免許を出願した者は岩手県です。 埋立区域については、位置は宮古市重茂第7地割1番8、34番及び無地番地先水面です。 区域につきましては、19-2ページをご参照願います。 面積は1,125.81㎡です。 埋立てに関する工事の施行区域については、位置は埋立て区域の位置と同じでございます。 面積は3,735.58㎡です。 埋立地の用途は、漁港施設用地です。 埋立工事の概要については、岩手県が重茂地区水産生産基盤整備事業により、令和3年度から令和4年度までにかけて、漁港施設用地(物揚場敷)1,125.81㎡を造成することにより、漁港施設用地の不足を解消し、流通の円滑化及び水産業の安定的な継続を図るものでございます。 埋立てに関する工事の施工に要する期間につきましては、着手期間は免許の日から起算して180日以内、竣工期間は着手の日から令和6年3月31日まででございます。 以上が本議案に係る内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 19-1ページにお戻り願います。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。重茂漁港区域内における公有水面埋立てについて、岩手県知事から意見を求められたので、これに対し答申するに当たり議会の議決を得ようとするものでございます。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、議案第1集、2分冊の2、20-1ページをお開き願います。 議案第20号 重茂漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてご説明いたします。 この議案は、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、岩手県知事から岩手県管理漁港である重茂漁港区域内における公有水面埋立てについて意見を求められていることから、これに同意するものとし、同条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 埋立ての内容についてご説明いたします。 埋立ての免許を出願した者は岩手県です。 埋立区域につきましては、位置は宮古市重茂第7地割34番及び無地番地先水面です。 区域につきましては20-2ページをご参照願います。 面積は179.69㎡です。 埋立てに関する工事の施工区域につきましては、位置は埋立て区域の位置と同じでございます。 面積は1,353.42㎡です。 埋立地の用途は漁港施設用地です。 埋立工事の概要につきましては、岩手県が重茂地区水産生産基盤整備事業により、令和3年度において漁港施設用地(臨港道路敷)179.69㎡を造成することにより、漁港施設用地の不足を解消し、流通の円滑化及び水産業の安定的な継続を図るものでございます。 埋立てに関する工事の施工に要する期間につきましては、着手期間は免許の日から起算して180日以内、竣工期間は着手の日から令和6年3月31日まででございます。 以上が本議案に係る内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 20の1ページにお戻り願います。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。重茂漁港区域内における公有水面埋立てについて、岩手県知事から意見を求められたので、これに対し答申するに当たり議会の議決を得ようとするものでございます。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上が産業振興部が所管いたします議案2件でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 藤島都市整備部長。     〔都市整備部長 藤島裕久君登壇〕 ◎都市整備部長(藤島裕久君) それでは、都市整備部が所管する議案2件につきまして一括してご説明いたします。 議案第1集、2分冊の2、21-1ページをお開き願います。 議案第21号 市道路線の廃止についてご説明いたします。 本議案は、宮古地区の2路線について市道路線を廃止するため、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で廃止しようとする高浜中央線及び高浜8号線は、高浜地区道路整備事業の実施に伴い、議案第22号で新たに認定するため廃止するものでございます。 起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 参考資料として21-2ページ、21-3ページに位置図及び廃止図面を添付しておりますので、ご参照願います。 議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。市道路線を廃止しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 続きまして、22-1ページをお開き願います。 議案第22号 市道路線の認定についてご説明いたします。 本議案は、宮古地区の5路線及び重茂地区の1路線について、市道路線として認定するため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で認定しようとする高浜中央線、高浜8号線、高浜8号第1支線、高浜8号第2支線及び高浜9号線は、高浜地区道路整備事業の実施に伴い整備される路線及び起点または終点が変更となる路線を新たに認定するものでございます。 また、石浜直沢支線は、主要地方道重茂半島線道路整備事業に伴い整備された路線を新たに認定するものでございます。 起点及び終点につきましては記載のとおりでございます。 参考資料として22-2ページから22-6ページに位置図及び認定図面を添付しておりますので、ご参照願います。 なお、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。市道路線として認定しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 以上、都市整備部が所管いたします、議案第21号及び第22号につきましてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 大久保上下水道部長。     〔上下水道部長 大久保一吉君登壇〕 ◎上下水道部長(大久保一吉君) それでは、上下水道部が所管する議案2件について一括してご説明いたします。 初めに、令和2年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたしますので、議案第1集、2分冊の1、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 令和2年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ481万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,588万1,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の補正で、浄化槽整備事業の追加により補正するものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 今回の補正は、浄化槽設置基数の増加が見込まれることから所要額を補正するものでございます。 初めに、歳出からご説明いたしますので、6-4、6-5ページ下段の表をご覧願います。 2、歳出。2款浄化槽整備費、1項浄化槽整備費、1目浄化槽整備費481万2,000円の増額は、整備基数変更に伴う浸透ます設置浸透試験手数料、確認調査委託料、整備に要する工事請負費を増額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の表をご覧願います。 1、歳入。1款分担金及び負担金、1項分担金、1目浄化槽設置分担金59万1,000円。同じく、2目ポンプ設置分担金10万円の増額及び3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目浄化槽整備事業費補助金139万8,000円の増額は、浄化槽設置見込み数の増加によるものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金12万3,000円の増額は、浄化槽整備に要する費用の増額によるものでございます。 7款市債、1項市債、1目浄化槽整備事業債260万円の増額は、設置基数の増加に伴う整備に要する費用見込みによるものでございます。 6-3ページにお戻り願います。 第2表の地方債の補正は、今回補正いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が令和2年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 次に、令和2年度宮古市水道事業会計補正予算(第5号)についてご説明いたしますので、7-1ページをお開き願います。 議案第7号 令和2年度宮古市水道事業会計補正予算(第5号)。 第2条からご説明をいたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (4)の主要建設改良事業の(イ)配水設備改良費は、既決予算額7億5,272万3,000円に6,559万9,000円を追加し、8億1,832万2,000円とするもので、崎山松月線道路災害復旧工事に伴う配水管布設工事費等を計上するものでございます。 第3条は、資本的収入及び支出の補正でございます。 本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債3,750万円の増額と、第2項国庫補助金1,250万円の増額は、川内簡易水道浄水施設電気設備工事に係る国の生活基盤施設耐震化等交付金事業の追加内示があったことから計上するものでございます。 同じく第4項工事負担金1,532万円の増額は、崎山松月線道路災害復旧工事に伴う配水管敷設工事及び重茂半島線舘市橋橋梁災害復旧工事に伴う配水管敷設工事の工事負担金を計上するものでございます。これにより、第1款資本的収入は、既決予定額6億4,039万9,000円に6,532万円を追加し7億571万9,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費6,559万9,000円の増額は、ただいまご説明いたしました3件の工事費を計上するものでございます。これにより、1款資本的支出は既決予算額9億8,383万6,000円に6,559万9,000円を追加し10億4,943万5,000円とするものでございます。 第3条本文につきましては、資本的収支の補正に伴う収支不足額とそれを補填する建設改良積立金をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 2-7ページをお開き願います。 第4条は、企業債の限度額の補正でございます。 資本的収入の企業債の補正により、起債の限度額を3,750万円増額し3億680万円とするものでございます。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、7-3ページ以降は予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上、上下水道部が所管する議案2件について一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 菊地教育部長。     〔教育部長 菊地俊二君登壇〕 ◎教育部長(菊地俊二君) それでは、教育委員会が所管する議案1件についてご説明いたします。 議案第1集、2分冊の2、15-1ページをお開き願います。 議案第15号 財産の処分に関する議決の変更に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、令和2年3月19日に議会の議決を経た財産の処分に関し、その一部を変更するため、地方自治法第96条第1項第8号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容についてご説明いたしますので、15-2ページをお開き願います。 変更しようとする内容は、議決を経た地積に誤りが判明したことから、処分する地積を変更するもので、宮古市赤前第8割10番4の地積「3,455.48㎡」を「3,455.34㎡」に、合計の地積「9,365.58㎡」を「9,365.44㎡」に改めるものです。 この処分する地積の変更に伴い、処分価格「1億2,781万4,544円」を「1億2,781万3,872円」に改めるものでございます。 以上が本議案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 15-1ページにお戻り願います。 令和2年12月2日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。処分する土地について、測量に錯誤があったことから、処分面積及び処分価格を変更しようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第1号から第22号までの22件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、それぞれ予算特別委員会及び所管の常任委員会に付託します。----------------------------------- △散会 ○議長(古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。 明日12月3日から6日までの4日間は、常任委員会等開催及び議案思考のため休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、明日12月3日から6日までの4日間は休会とすることに決定しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。     午前11時32分 散会...